大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)946 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由について。

旧商標法施行当時に、商標登録が、その商標登録出願権を承継しない者の出願に

対してなされたことを理由としてその登録の無効を主張する者は、先ず特許庁に対

してその無効の審判を請求し、登録無効の確定審決を受けるべきであり、右審決に

不服のある場合に始めて東京高等裁判所に審決の取消を求めて出訴しうるのであつ

て、右手続を経ないで直接裁判所に対して商標登録無効確認の訴訟を提起すること

は許されなかつたものと解するを相当とする(旧商標法一六条、二四条、旧特許法

一二八条ノ二の四項。なお、商標法四六条、六三条二項、特許法一七八条六項)。

然らば、これと同趣旨の原判決の判断は正当であり、所論違法は認められず、所論

違憲の主張は前提を欠く。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰する

から、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

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